バリアフリーリフォーム・
介護リフォーム
バリアフリーリフォーム・介護リフォーム
要支援・要介護度区分に関わらず、住み慣れた自宅で暮らすために必要な手すり工事などの介護リフォームにかかった費用(住宅改修費)の支給を行う制度があります。
※サービス利用にあたっての自己負担額の割合は、所得に応じて異なります。お住いの市区町村より発行されている介護保険負担割合証でご確認ください。
支給限度額について
介護保険を利用した場合、住宅改修費の支給限度基準額は20万円まで使用できますが、一度だけです。ただし、介護度が3段階以上変更になった場合や住所地が変更になった場合は例外として再度利用できます。
※サービス利用にあたっての自己負担額の割合は、所得に応じて異なります。お住いの市区町村より発行されている介護保険負担割合証でご確認ください。
住宅改修制度でできる工事
手すりの取付工事
踏台の取付
工事
敷居を
低くする工事
洋式便器等への便器の取替工事
畳から
フローリング
に変更
- 他にも対象となる工事がございます。
お気軽にご相談・お問い合わせください。 - TEL.0725-30-2266
住宅改修の流れ
1
- お問い合わせ・ご相談
- まずはケアマネージャーさんに相談しましょう。もしくは地域の包括支援センターに相談ください。
2
- 必要な箇所・希望の箇所を打ち合わせ
- 相談にのってくれる施工業者(工務店・福祉用具店等)と打合せを行い、見積もりを出してもらいましょう。住宅改修の事業者は膨大な数があるので、どの事業者がおすすめなのかについては、ケアマネージャーさんとの打ち合わせの中で決定してもいいでしょう。
3
- 支給されるように、事前に手続き
- 内容が納得できれば、介護保険の支給が受けられるように事前手続きを行いましょう。必要な書類は、ケアマネージャーさんか請け負ってくれる施工事業者が用意してくれます。
4
- 市区町村の介護保険窓口に住宅改修の申請
- 事前の手続きは施工事業者が行ってくれるところが増えてきているので、相談しましょう。
5
- 着工
- 市区町村からの許可が出れば、日時を決定し工事をおこないます。
6
- 施工代金の支払い
- 施工事業者へ支払う金額は、手続きの流れによって異なります。償還払いの場合(入院中などで在宅におられない場合の手続きが多い)は、ここで工事代金の全額を一旦支払います。受領委任払いの場合は、工事代金から負担者割合証に記載されている負担割合分を支払います。
7
- 市区町村の介護保険窓口に工事後の申請
- 必要な書類をそろえて、介護保険窓口に提出する。
8
- 支給
- 必要書類を提出したら、審査の上、保険対象額が支給されます。 ※受領委任払いの場合は、すでに残りの割合を保険者(市町村)が施工事業者に支払っているので、この手続きの場合は支給されません。
住宅改修工事の施工例
- Example01
- 浴室の手すり取付工事
- Example 02
- 廊下手すり取付工事
- Example 03
- 洋式便器へ取替・手すり取付工事
- Example 04
- 畳からフローリングへ床材変更工事
- Example 05
- 玄関アプローチのバリアフリー化